★1月13日に報道されてました緊急事態宣言発令に伴うレジデンストラックの一時停止が決まりましたので、外国籍の新規入国拒否の情報を更新させて頂きました。外務省・法務省のWEBサイト並びに出入国在留管理庁に確認を取りました内容を簡単にまとめましたので、参考として頂けましたら幸いです。
英文版でのご案内も用意しております。
※こちらの情報は1月13日時点での情報を基に作成しております。

外国籍の方の
   日本入国に関して

有効な在留資格をお持ちの外国籍の再入国
 上陸拒否対象国のリストにある国からでも再入国が可能です。


上陸拒否対象国のリストに記載のある国からの新規入国
 ⇒12月28日~1月31日までの新規入国は不可となります。
※上陸拒否対象国のリストに記載のある国からでも、既に日本入国のビザが用意できている方は1月3日までの来日は入国可能です。(英国と南アフリカからの入国は除く)
※ただし、下記の例など『特段の事情』とみなされる場合は日本入国のビザが用意できていれば、特別に新規入国可能です。
・日本籍及び永住者資格のある外国籍の配偶者・子供の新規入国
・定住者資格のある日本在住の外国籍の方で配偶者・子供と離れ離れになっている場合の配偶者・子供の新規入国
その他、「特段の事情」があるものとしては上陸を許可される具体的な事例をご参照下さい。


上陸拒否対象国のリストに記載のない国、もしくは上陸拒否の指定解除された国からの新規入国
 ⇒12月28日~1月31日までの新規入国でも入国可能です。



技能実習生の方の
   日本入国に関して

■下記の11カ国に関してはレジデンストラックを利用したスキームでの入国は1月21日以降、緊急事態宣言が解除となるまでの間、一時停止となりましたので、その期間中は新規入国不可となります。(1月20日までは入国可能です。)
また緊急事態宣言の解除は現時点では2月7日が想定されていますが、延長される可能性も考えられます。
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タイ、ベトナム、マレーシア、カンボジア、ラオス
ミャンマー、台湾、シンガポール、ブルネイ、韓国、中国
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※タイ、ベトナム、台湾、シンガポール、ブルネイ、韓国、中国は上陸拒否指定解除国となっていますが、1月21日以降、緊急事態宣言が解除となるまでの間はレジデンストラックでの査証が使用できなくなりますので、新規入国が不可となります。


日本国籍の帰国に関して

■上陸拒否対象国からでも帰国は可能です。
ただし緊急事態宣言が解除となるまでの間、入国拒否対象国・地域からの渡航か否か、 また、ビジネストラック及びレジデンストラックの利用か否かを問わず、現地出国自国の72時間以内に実施したCOVID-19に関する検査の陰性証明の提出が必要となります。
また日本帰国時に改めて検査が実施され、自宅等で14日間の待機も必要です。入国後、14日間は公共交通機関を使用しないことも要請されています。
変異株流行国及び変異ウイルスの感染者が確認された国・地域からの帰国される場合には上記の検査条件に加え、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設)での3日間の待機が要請されています。 また待機中の入国後3日目に改めて検査を行い、陰性と判定された場合は検疫所が確保する宿泊施設を退所し、入国時から14日間が経過するまでの間、自宅等での待機が求められます。


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□□□外国籍の新規入国拒否の措置について掲載のある関連WEBサイト□□□

新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置
「特段の事情」があるものとして上陸を許可される具体的な事例
新型コロナウイルス感染症に関する水際対策の強化に係る措置について
国際的な人の往来再開に向けた段階的措置について(日本語サイト)
国際的な人の往来再開に向けた段階的措置について(英語サイト)
感染症危険情報レベル一覧
レジデンストラックの概要について
入国拒否対象地域に指定されていない国・地域からの入国について
入国拒否対象地域に指定されている国・地域からの入国について


□□□外国籍の新規入国拒否についての関連のお問い合わせ先□□□

○本邦入国時の空港での入国審査や在留資格に関するお問合わせ
出入国在留管理庁(入国拒否、日本への再入国)
TEL:03-3580-4111(内線4446、4447)

○本邦入国のための査証関連の手続、各国・地域との間の詳細に関するお問合わせ
外国人在留支援センター内外務省ビザ・インフォメーション(ビザ申請に関する相談)
TEL:03-5363-3013



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