11月1日より日本に再入国する外国人の方の再入国予定の申出及び受理書の取得手続は不要となりました。
ただ入国拒否対象国からの渡航者は引き続き、出発時間の72時間以内にPCR検査を受けて、陰性証明を取得して頂く必要がありますので、ご注意下さい。
法務省のWEBサイト
入国拒否対象国

現地大使館で
再入国の確認書を取得

■8月31日までに日本を出発した方が日本に再入国されるには、現地に所在する日本大使館もしくは領事館(在外公館)において再入国関連必要書類提出確認書(以下、「確認書」)を取得して頂く必要があります。以下の書類をご持参の上、交付申請をおこなって下さい。

◎「確認書」の交付に必要な書類
・旅券(有効な再入国許可(みなし再入国許可を含む)が貼付されているもの)
・在留カード
交付申請
※在外公館にて申請を受理された後、確認書の発給には3~4日間所要日数がかかると想定されます。
※確認書発行の手数料はかかりません。
   
   

PCR検査と
陰性証明書の取得

■出国(搭乗予定航空便の出発時刻)前の72時間以内にPCR(COVID-19)の検査を受けて、「陰性」を証明する検査証明の取得が必要となります。原則として所定のフォーマットを使用して下さい。
所定のフォーマットによる検査証明発行に対応する医療機関がない場合には任意のフォーマットの提出も可能ですが、必要情報が欠けている場合には、上陸拒否の対象となります。
※航空会社によってはPCR検査を受ける施設が予め決められておりますので、その場合は指定施設でPCR検査を受けて、陰性証明書を受け取って下さい。
搭乗する航空会社のWEBサイトにて指定された施設があるかご確認下さい。
例としてエミレーツ航空とカタール航空の指定施設です。
エミレーツ航空の各国のPCR検査指定施設
カタール航空のパキスタンでのPCR検査指定施設


必要書類を提出して
日本の再入国手続き

■日本に到着後、空港検疫所にて新型コロナウイルス感染症の検査を受けて下さい。
また検疫後、入国審査の際に在外公館で発行された「確認書」と現地で取得されたPCR検査の陰性証明書を提出して下さい。
なお、空港検疫所での検査結果が陰性であっても、入国日の翌日から起算して14日間は公共交通機関を使用しないこと、自宅等での待機を要請されます。


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eメールにて
再入国予定の申出を送信

■9月1日以降に日本を出発される方が日本に再入国するための手続きとして、出発前に下記のメールアドレスに必要情報を送信して、再入国の申出を行わなければなりません。
〇東京都,神奈川県,埼玉県,千葉県,茨城県,栃木県,群馬県,山梨県,長野県又は新潟県にお住まいの方はこちら
reentry-confirmation-req01.immi@i.moj.go.jp
〇それ以外の地域にお住まいの方はこちら
reentry-confirmation-req02.immi@i.moj.go.jp

【必要事項の記入例は下記の通りですので、10点の必要事項を記入の上、送信して下さい。】

 1 追加的防疫措置
 特設ホームページ掲載の追加的防疫措置の内容を確認しました。再入国に当たっては,同措置に従うことを誓約します。
 I have confirmed the additional quarantine measures on the dedicated website and pledge to comply with these measures when re-entering Japan.
 ※この誓約文もメール本文に記入する必要があります。

 2 再入国予定
 再入国の予定は以下のとおりです。
 My schedule for re-entry to Japan is as follows.

 (1)在留カード番号(Residence Card Number):AB12345678CD※「半角英字2文字+半角数字8文字+半角英字2文字」で記入してください。
 (2)国籍・地域(Country/Region):USA
 (3)氏名(Name):TURNER ELIZABETH
 (4)性別(Sex):Female      
 (5)生年月日(DOB):19851231(yyyymmdd)※「半角数字8文字」 で記入してください。
 (6)渡航予定先(Destination):USA
 (7)出国予定年月日(Departure Date):20200910※「半角数字8文字」 で記入してください。
 (8)出国予定港(Departure Port):NARITA     
 (9)再入国予定年月日(Re-entry Date):20201001 ※「半角数字8文字」 で記入してください。
 (10)再入国予定港(Re-entry Port):HANEDA

※メール送信に自信のない方は弊社にて航空券をご予約頂いた場合にはお手伝い致しますが、原則としてはご本人もしくはご家族の方がされて下さい。

eメールで返信のあった
受理書の保管

■出入国在留管理庁から申出を受理した旨のメール(以下「受理書」)の返信があります。
受理書が送信されるには3日ほど日数がかかると想定されますので、航空券の予約には余裕をもってされて下さい。
返信メールが受理書となりますので、必ずデータを保存又は印刷して下さい。
この受理書は日本での出国手続きと、帰国する際の入国手続きの際に提示が必要となりますので、 無くさずに保管して下さい。


(現地にて)PCR検査と
陰性証明書の取得

■日本に帰国する前に必要な手続きとして、現地にて出国(搭乗予定航空便の出発時刻)前の72時間以内にPCR(COVID-19)の検査を受けて、「陰性」を証明する検査証明書を取得する必要があります。原則として所定のフォーマットを使用して下さい。
所定のフォーマットによる検査証明発行に対応する医療機関がない場合には任意のフォーマットの提出も可能ですが、必要情報が欠けている場合には、上陸拒否の対象となります。
※日本の在外公館において再入国関連の必要書類提出確認書を取得する必要はありません。
※航空会社によってはPCR検査を受ける施設が予め決められておりますので、その場合は指定施設でPCR検査を受けて、陰性証明書を受け取って下さい。
搭乗する航空会社のWEBサイトにて指定された施設があるかご確認下さい。
例としてエミレーツ航空とカタール航空の指定施設です。
エミレーツ航空の各国のPCR検査指定施設
カタール航空のパキスタンでのPCR検査指定施設


必要書類を提出して
日本の再入国手続き

■日本に到着後、空港検疫所にて新型コロナウイルス感染症の検査を受けて下さい。
また検疫後、入国審査の際に在外公館で発行された「確認書」と現地で取得されたPCR検査の陰性証明書を提出して下さい。
なお、空港検疫所での検査結果が陰性であっても、入国日の翌日から起算して14日間は公共交通機関を使用しないこと、自宅等での待機を要請されます。

☆今後出発される(9月1日以降に出発される)方の手続きの総合的な流れは【手続の流れ概要】をご参照下さい。


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